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復興庁における贈与等報告書の閲覧手続について

 国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第9条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧は、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)に規定するもののほか、以下により行うこととします。

 

 (閲覧手続)

1 贈与等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧請求及び閲覧は、原則インターネットを利用して行うものとします。

 

 (閲覧請求)

2 閲覧者は、件名を「贈与等報告書の閲覧請求」とした上で、①氏名、②住所、③電話番号、④閲覧を希望する報告書の対象期間を記載し、電子メールで送付することにより、閲覧請求を行うものとします。

  送付先の電子メールアドレスは、次のとおりです。

  jinji.fukko●fukko.go.jp

  ※送信の際は「●」を「@」(半角記号)に置き換えてください。

 

 (閲覧方法)

3  報告書は、電子メールを利用して閲覧に供するものとします。

 

 (インターネットを利用した閲覧手続に係る留意事項)

4 閲覧者は以下の点に留意するものとします。

 ・ インターネットを利用した閲覧手続は、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを持ち、PDFファイルの受信ができることを前提とします。
 ・ 閲覧請求の内容に不備が確認された場合は、送付された電子メールに記載された電話番号又は送付された電子メールの送信者のメールアドレスに照会を行った上で閲覧に供します。

 

 (その他)

5 インターネットを利用した閲覧手続により難い場合は、以下の手続により閲覧に供します。

 (1) 閲覧場所
   報告書の閲覧場所は、復興庁本庁庁舎内(東京都千代田区霞が関3丁目1番1号)とします。

 (2) 閲覧日及び閲覧時間
   報告書の閲覧日及び閲覧時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に規定する年末年始の休日を除く。)の午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)とし、受付締切時間を午後4時30分とします。

 (3) 報告書の持ち出し禁止
   報告書は、閲覧場所以外に持ち出してはなりません。

 (4) 報告書の取扱い上の注意
   報告書は丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはなりません。

 (5) 閲覧手続・方法
   閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に氏名、住所、電話番号及び閲覧を希望する報告書の対象期間を記入し、復興庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務(以下「人事等事務」という。)を担当する職員から報告書を受け取って閲覧を行い、閲覧終了後は、速やかに返却するものとします。

 (6) 違反時の閲覧中止
   人事等事務を担当する職員は、この定めに違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができることとします。

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