○ 福島復興再生特別措置法の改正(2017年5月)により、帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」(拠点区域)を設定できる制度を創設。
○ 一方、拠点区域外においては、帰還を望む住民の避難生活が余儀なくされている状況。
○ 地元住民からの拠点区域外にある自宅への帰還の強い要望を受け、2020年代をかけて拠点区域外に帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還に必要な箇所の除染を進めるという政府方針を決定(2021年8月)。
○ 上記政府方針を実施するため、福島復興再生特別措置法の改正(2023年6月)により、帰還困難区域内の拠点区域外において、避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とする「特定帰還居住区域」を設定できる制度を創設。
○ 市町村長は、特定帰還居住区域の設定及び同区域における環境整備 (除染やインフラ等の整備)に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進。
■計画の認定基準(区域の条件)
◆除染により放射線量を避難指示の解除に支障がない基準以下に低減できること
◆従前の住民の居住状況等からみて、一体的な日常生活圏を構成していた、かつ、従前の住居で生活の再建を図ることができること
◆既存の公共施設等の立地等を踏まえ、計画的かつ効率的に公共施設等の整備ができること
◆特定復興再生拠点区域と一体的な復興再生ができること
■計画認定の効果
◆認定計画に従って除染や廃棄物の処理を国が実施(費用は国の負担)
◆道路等のインフラ整備事業の国による事業代行 等
【特定帰還居住区域復興再生計画の申請・認定状況】
市町村名 | 申請日 | 認定日 | |
大熊町 | 令和5年9月21日 | 令和5年9月29日 | 大熊町特定帰還居住区域復興再生計画 |
令和6年1月23日(変更) | 令和6年2月2日(変更) | ||
双葉町 | 令和5年9月21日 | 令和5年9月29日 | 双葉町特定帰還居住区域復興再生計画 |
令和6年4月12日(変更) | 令和6年4月23日(変更) | ||
浪江町 | 令和5年12月22日 | 令和6年1月16日 | 浪江町特定帰還居住区域復興再生計画 |
富岡町 | 令和6年2月6日 | 令和6年2月16日 | 富岡町特定帰還居住区域復興再生計画 |
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