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平野復興大臣の会見[平成24年3月16日]

平野復興大臣記者会見録(平成24年3月16日(金)7:57~8:07 於:復興庁記者会見室)

1.発言要旨

 本日は4件報告があります。
 1件目は、福島県の復興推進計画の認定についてです。本日、福島県の復興推進計画を認定しました。これは、薬事法施行規則に規定された要件を緩和し、医療関連産業の集積を目指すというものです。具体的には、医療機器の製造販売業者及び製造業者については、3年以上の実務経験を持つものを置かなければなりませんが、この計画の認定により、特別講習を修了すれば実務経験を不要とするという内容のものです。この計画により、福島県の医療関係産業の発展が促進されることを期待したいと思います。あと、まだ幾つか申請されている計画がありますが、申請中のものについては精査中でございまして、順次、準備ができれば認定をしたいと思っております。
 それから、2件目は、明日は17日(土)、福島県二本松市で開催される福島県農林水産業復興大会に私が出席をいたしまして、あいさつをする予定です。
 18日(日)、新潟県新潟市において、福島県から避難されている方々と、その方々を受け入れていただいている新潟県及び新潟市、長岡市、柏崎市の各首長との間で意見交換を実施したいと思います。あわせて、新潟県に避難されている方々の交流イベント「なじらねの会」─「なじらね」というのは、「最近どうですか」というような意味です。岩手県のほうでは「なんじゅだね」と言います。この「なじらねの会」を視察いたします。昨年、長岡市を訪問して、福島県から避難されている方々との意見交換会を実施したのですが、今回は、冷温停止を受けて、帰還が始まるといったこともございますので、帰還に向けたさまざまな準備が始まったということもあり、そういったことを受けて特に避難されている方々との意見交換をしたいと思います。とはいっても簡単にすぐに来月、再来月、戻れるということでもありませんので、ずっと避難者を受け入れている自治体の方々の国に対するさまざまな要望等についても、再度しっかり聞いておかなくてはならないと思っています。
 3件目でありますけれども、第1回復興推進委員会が19日(月)の17時より官邸4階大会議室において開催されます。復興推進委員会は復興状況の実施状況を調査・審議する有識者会議であり、会議の議題については、今後の進め方、復興の課題等について、現状をこちらからご報告させていただいて、さまざまなご意見をいただくという形になると思っています。政府側は、総理以下、岡田副総理他が出席をいたします。
 4件目が、外資系企業・在京外交団への復興特区等説明会です。23日(金)、外資系企業等を対象として復興特区制度等、企業融資に係る制度に関する説明会を開催します。復興庁、内閣府、外務省、経産省及びJETROが主催し、被災地方公共団体の参加も得る予定です。今、何社か外資系の企業が被災地域への投資といいますか、新たな店舗の開店等を計画していますが、こういったことをさらに加速できる機会になればと思っております。我がほうからは末松復興副大臣が出席をして、あいさつをする予定となっています。
 以上です。


2.質疑応答

(問)2件目の日曜日の新潟県訪問に関連してですが、これまで避難している方たちの帰還に向けた支援については、今審議中の福島復興再生特別措置法案のほかに法律が必要であれば、検討したいというふうに国会でも答弁なさっていますが、法制化について大臣はどのような考えを持っているのでしょうか。
(答)今、正しく指摘がありましたように、福島復興再生特別措置法案については、これは国会でも申し上げていますけれども、いわゆる警戒区域、それから計画的避難区域等については、帰還できる方、する方、あるいは残念ながらしない方というものがある程度決まっているという状況を、あの地域については想定してつくっているということで、福島県全土が対象ですから、あの地域に今度はどうやって帰還をするか、帰還しない場合にはどういう支援をしていくかということについては、まさに今いろいろな観点から議論をしています。税制の問題等、別な枠組みでの立法化は必要なのかなということを視野に入れつつ、今やっていまして、その観点も取り入れながらいろんな各項目についての検討を局長クラスで、私が直轄みたいな形で今進めているということです。

(問)今、税制上の問題等とご発言がありましたが、これは復興特区をさらに深掘りした形で福島復興再生特別措置法案があるわけですけれども、それよりもということも考えられていますか。
(答)税制上というのは、例えばそういうこともあり得るということで、今この段階で、例えば復興特区法のところまでの深掘り云々というところまでを明確に意識しているわけではありません。鋭意検討を進めていますが、裾野が結構広いのです。ですから、これからもっともっと検討を進めていき、法律改正が必要なもの、法律にしなければならないものについては、とにかく全部入れていくということであります。ということで今進めているということです。

(問)今の質問との関連ですが、そうすると検討が、法律改正にするか、立法化にするか、中には、例のいわゆる土地の買い上げとか、そういったことも枠組みとしては入ってくるのでしょうか。
(答)そこも、土地を買うのか、買う場合にだれが買うのか、買った後どうするのか、借地という形もあるのではないか、さまざまなケースがあります。だから、その中でいろいろなケースがある中で、それを行う場合に現行の法律等の問題でどこが問題になってくるのか等について、検討中で、結果としてそこで必要であれば、法律の中に入ってくるということになると思います。これは本当に難しいです。

(以上)

会見録.pdf

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