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被災代替資産等に係る特別償却の経過措置の適用についての手続き等

概要

○被災代替資産等に係る特別償却の経過措置

 令和5年度税制改正により、被災代替資産の特別償却について改正が行われ、対象資産から建物(その附属設備を含みます。以下同じです。)、構築物、機械・装置(以下「対象資産」といいます。)が除外されました。ただし、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用又は貸付けの用に供する対象資産についてやむを得ない事情により令和5年3月31日までに事業の用に供することができなかったことが証明された場合には、従前の特別償却の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
 この場合、「やむを得ない事情」について、具体的には公共工事の工期の延長等を指します。
(公共工事とは、「公共工事の前払金保証事業に関する法律 第2条第1項に規定する公共工事」をいいます。)

特例を受けるための手続き

 税制上の特例の適用を受けるためには、公共工事の工期の延長のため、令和5年3月31日までに事業の用又は貸付けの用に供することができなかったことの確認を復興庁又は復興局に対し、文書で申請し、復興局等から交付された「確認書」を確定申告書に添付して、税務署に提出することが必要です。

 青森県、岩手県において事業の用に供した事業者の方は、岩手復興局に、
 宮城県において事業の用に供した事業者の方は、宮城復興局に、
 福島県において事業の用に供した事業者の方は、福島復興局に、
 上記以外の県等で事業の用に供した事業者の方は、復興庁に、
 確認の申請書を提出してください。

【手続きの流れ】
① 事業者の方が、資産の取得等をし、事業の用又は貸付けの用に供した場合、公共工事の工期の延長のため、令和5年3月31日までに事業の用又は貸付けの用に供することができなかったことついての確認の申請書を復興庁又は復興局に提出。
② 復興庁又は復興局は、上記①の確認の申請書があった場合には、公共工事の工期の延長されたことを公共工事の実施主体に確認する。また、事業者の方から提出を受けた確認の申請書の内容に誤り等がないことを確認。
③ 上記②の確認ができた場合、復興庁から確認書を交付。
④ 上記③の確認書を、事業者の方は確定申告書に添付し、税務署に提出する。

様式

 上記手続きに必要な書類の作成のため、様式を掲載します。

被災代替資産等の特別償却に関する経過措置に係る確認申請書 (様式)icon_word.gif

添付書類
・当該資産の取得等をし、事業の用又は貸付けの用に供したことを証する書類
 【証明する書類の例】 契約書、納品書、当該資産の写真 等

【お問い合わせ先】
 青森県、岩手県において、事業の用又は貸付けの用に供した事業者の方は、岩手復興局に、
 宮城県において事業の用又は貸付けの用に供した事業者の方は、宮城復興局に、
 福島県において事業の用又は貸付けの用に供した事業者の方は、福島復興局に、
 上記以外の県等で事業の用又は貸付けの用に供した事業者の方は、復興庁に、
 お問い合わせください。

 復興庁 復興特区班
 TEL:03-6328-0265
 FAX:03-6328-0298

 岩手復興局 地方創生班
 TEL:0193-27-5333
 FAX:0193-22-2871

 宮城復興局 まちづくり推進・利活用班
 TEL:0225-21-6005
 FAX:0225-22-6060

 福島復興局 特区班
 TEL:024-522-8513
 FAX:024-522-8506

以上

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