被災代替船舶に係る特別償却の経過措置の適用についての手続き等

概要

○被災代替船舶に係る特別償却の経過措置

 令和8年度税制改正により、被災代替船舶の特別償却について、適用期限の令和8年3月31日をもって廃止されることとなりました。ただし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に事業の用に供する被災代替船舶についてやむを得ない事情により令和8年3月31日までに事業の用に供することができなかったことが証明された場合には、従前の特別償却の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
 この場合、「やむを得ない事情」について、具体的には公共工事の工期の延長等を指します。

特例を受けるための手続き

 税制上の特例の適用を受けるためには、公共工事の工期の延長のため、令和8年3月31日までに事業の用に供することができなかったことの確認を復興庁に対し、文書で申請し、復興庁から交付された「確認書」を確定申告書に添付して、税務署に提出することが必要です。

【手続きの流れ】
① 事業者の方が、被災代替船舶の取得等をし、事業の用に供した場合、公共工事の工期の延長などやむを得ない事情のため、令和8年3月31日までに事業の用に供することができなかったことついての確認の申請書を復興庁に提出。
② 復興庁は、上記①の確認の申請書があった場合には、公共工事の工期が延長されたこと等を公共事業の実施主体に確認する。また、事業者の方から提出を受けた確認の申請書の内容に誤り等がないことを確認。
③ 上記②の確認ができた場合、復興庁から確認書を交付。
④ 上記③の確認書を、事業者の方は確定申告書に添付し、税務署に提出する。

様式

 上記手続きに必要な書類の作成のため、様式を掲載します。

被災代替船舶の特別償却に関する経過措置の適用対象船舶であることの確認申請書  (様式)icon_word.gif

添付書類
・当該船舶を取得等し、事業の用に供したことを証する書類
 【証明する書類の例】 契約書、納品書、当該資産の写真 等

【お問い合わせ先】

 復興庁 制度班
 TEL:03-6328-0250
 FAX:03-6328-0292

以上