【令和4年度】
◆「中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊3 中小企業再生支援スキーム」が改訂されました。[令和4年12月26日]
1. 改訂の経緯
令和4年度税制改正により、東日本大震災事業者再生支援機構(以下「震災支援機構」という)が
支援する事業再生において、再生企業の保証人となっている経営者が、「合理的な再生計画」に基づき、
当該再生企業に対して事業用資産の私財提供を行った場合に、みなし譲渡益を非課税とする措置の適用
期限が令和7年3月31日まで3年延長されるとともに、産業復興機構が支援する事業再生にも本特例が
適用されるよう適用対象者が拡充されました。
その際、復興庁と中小企業庁は、震災支援機構が支援先の再生計画修正を行う際、震災支援機構
単独の債権放棄や震災支援機構と金融機関1先の債務放棄であっても中小企業再生支援スキームを
活用できるよう見直しました。これらを踏まえ、中小企業庁により、中小企業活性化協議会実施基本要領
別冊3 中小企業再生支援スキームが改訂されました。
2. 改訂の概要
令和4年度税制改正等を踏まえた「中小企業再生支援スキーム」の加筆
3. 資料
復興庁(法人番号:4000012010017)
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