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復興庁所管の行政手続等の調査結果について

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第25条第1項において、国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとすることとされております。

 今般、行政手続等の悉皆調査の取りまとめが行われましたので、復興庁の調査結果を公表します。

 なお、復興庁における行政手続のオンライン化率(手続の種類数に対してオンライン対応している手続の割合)は83.7%でした。

 

行政手続等の悉皆調査結果icon_excel.gif

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