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復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について

 (改正前)平成27年11月公表、平成28年4月施行

 ◆来年4月に施行される障害者差別解消法※1及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、所管事業における対応指針 ※2 を改正しました。

<主な改正内容>
・障害者差別解消法の主な改正内容である「事業者における合理的配慮の提供の義務化」や基本方針の改正内容、合同ヒアリング・パブリックコメントの結果を踏まえて、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供の具体例等を追加しました。

<背景・経緯>
・平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応のあり方として対応指針を策定し、所管事業者に対し周知・啓発を行って参りました。
・こうしたなか、改正法※3が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。また、基本方針についても令和5年3月に改正されました。
・復興庁では、対応指針の改正に向け、障害者団体及び事業者団体等で構成される合同ヒアリング及びパブリックコメントを実施することで広く意見募集を行いました。

(改正)令和5年12月公表、令和6年4月施行

※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
※2 復興庁所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
※3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)

復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する相談窓口体制

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