行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「行政手続オンライン化法」という。)第10条第2項において、総務大臣は、行政機関等が公表した国民や企業がインターネット等を経由して行うことができる行政手続等の状況(以下「オンライン化の状況」という。)を取りまとめ、その概要を公表することとされています。
今般、令和元年度におけるオンライン化の状況等の取りまとめが行われましたので、復興庁のオンライン化の状況等を公表します。
総務省報道資料及び各行政機関における行政手続オンライン化等の実施状況については「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「行政手続オンライン化法第10条に基づく公表」において、閲覧が可能です。
また、「新たなオンライン利用に関する計画」については、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「包括的な政府決定等」において、閲覧・入手することができます。
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