地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和3年10月22日閣議決定。以下「政府実行計画」という。)に基づき、各府省庁は組織・施設ごとの温室効果ガスの排出削減計画を盛り込んだ自ら実行する措置を定めた実施計画(以下「実行計画」という。)を策定することとなっています。
これを踏まえ、令和4年6月17日付けで復興庁実施計画を策定しました。
本計画では、2013年度を基準として、復興庁の温室効果ガス排出量を2030年度までに50%削減するという目標を設定しています。
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