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宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について

[宅地建物取引業者の方へ]


 売買等の対象となる宅地(又は建物)について、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)第64条第1項の「届出対象区域」に該当する場合は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号及び同法施行令第3条第1項第36号に基づき、以下の「※1」の事項等について、重要事項として相手方に説明する必要があります。
 売買等の対象となる宅地(又は建物)がこちらに掲げる市町村内にある場合は、「届出対象区域」に該当する可能性がありますので、「復興特区法第64条第1項に基づく届出対象区域の指定の有無」について、当該市町村にお問い合わせください。
 なお、上記市町村内にない場合であっても、東日本大震災により以下の「※2」の市町村内にあるときは、今後新たに届出対象区域として指定されることもありますので御注意ください。

※1

 復興特区法第64条第1項の規定により被災関連市町村が「届出対象区域」を指定した場合、当該区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、原則として当該行為に着手する日の30日前までに当該市町村長に届け出なければならないこと。

 また、当該届出に係る事項を変更しようとするときも、原則として届出が必要であること。

(詳しくは復興特区法第64条第4項及び第5項を参照ください。)

※2

岩手県:宮古市 大船渡市 久慈市 陸前高田市 釜石市 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村 普代村 野田村 洋野町

宮城県:仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市 多賀城市 岩沼市 東松島市 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 利府町 女川町 南三陸町

福島県:福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村
    鏡石町 天栄村 下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 湯川村 柳津町 三島町 金山町 昭和村 会津美里町
    西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 三春町 小野町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町
    双葉町 浪江町 葛尾村 新地町 飯舘村

※令和3年3月31日までの※2の範囲はこちら

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