復興特別区域制度
やむを得ない事情による経過措置の適用についての手続き等
概要
復興特区税制については、適用期限の令和8年3月31日をもって廃止されることとなりました。
ただし、機械等の特別償却等の特例措置(旧第37条)については、指定事業者が、公共事業の工期の延長その他やむを得ない事情により、令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に、その対象資産を取得等して対象事業の用に供したときは、従前どおり、特例措置を適用できる経過措置が設けられています。
特例を受けるための要件、手続きの流れ等
税制上の特例の適用を受けるための要件は、
①令和8年3月31日までに認定地方公共団体の指定を受けていること。
②本来であれば令和8年3月31日までに対象資産を対象事業の用に供する予定であったこと。
③公共事業の工期の延長その他やむを得ない事情により、対象資産を対象事業の用に供することができなかったこと。
④令和10年3月31日までに対象資産を対象事業の用に供すること。
⑤その他復興特区税制の適用要件を満たしていること。
が必要です。
特例の適用を受けるためには、指定事業者事業実施計画書の変更手続き、復興庁への対象資産であることの確認申請等が必要となりますので、あらかじめ認定地方公共団体又は復興庁にご相談下さい。
また、手続きの流れについては、以下の資料にまとめていますので、ご確認下さい。
様式及び記載例
上記手続きに必要な書類の作成のため、様式及び記載例を掲載します。
添付書類などについては、上記「公共事業の工期の延長その他やむを得ない事情による経過措置に関するQ&A」に記載していますのでご確認下さい。
※認定地方公共団体へ提出が必要な書類です。
特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却等に関する 経過措置の適用対象資産であることの確認申請(様式)
※復興庁へ提出が必要な書類です。
【お問い合わせ先】
復興庁 制度班
TEL:03-6328-0250
FAX:03-6328-0292
