平成25年4月1日に「東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令」が施行され(公布日:平成25年3月30日)、復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用の対象となる復興指定会社が実施すべき事業の範囲に、「再生エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業」及び「虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業」が加えられました。
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