東日本大震災復興特別区域法に基づく税制上の特例に係る各種別記様式の記載例等[令和8年4月1日]
【お知らせ】
復興特区税制は2026年3月31日をもって廃止となりました。
2025年度末までに指定を受けた事業者は、計画の終了まで実施状況の報告をする必要がありますのでご注意下さい。
復興特区税制は2026年3月31日をもって廃止となりました。
2025年度末までに指定を受けた事業者は、計画の終了まで実施状況の報告をする必要がありますのでご注意下さい。
東日本大震災復興特別区域法に基づく税制上の特例の適用を受けるためには、認定地方公共団体による指定事業者の指定等の手続きが必要です。これらの手続きに必要な書類の作成の参考にしていただくため、東日本大震災復興特別区域法施行規則の税制上の特例に係る各種別記様式の記載例等を作成しましたので、公表いたします。
東日本大震災復興特別区域法に基づく税制上の特例について、復興推進計画の認定以後の手続きの流れ(指定の申請、認定地方公共団体による指定、復興推進事業に関する実施状況報告、認定地方公共団体による認定等)を時系列にまとめたものです。
2.東日本大震災復興特別区域法に基づく税制上の特例に係る各種別記様式の記載例
東日本大震災復興特別区域法施行規則の別記様式第2から別記様式第5までの記載例です。
3.やむを得ない事情による経過措置の適用に関する手続き等
機械等の特別償却等の特例措置(旧第37条)については、指定事業者が、公共事業の工期の遅れその他やむを得ない事情により、令和7年度までに対象事業の用に供することができなかった場合について、経過措置が設けられています。
