記者会見等
細野復興大臣・内閣府特命担当大臣記者会見録[令和8年10月16日]
令和8年10月16日(金)8:29~8:38 於)衆議院本会議場 中庭側廊下
1. 発言要旨
2. 質疑応答
(答)対住民ということで言うと、政府が直接というよりは、やはり当該自治体がやるというのが本来の姿ですし、現実的に政府が直接的にそれぞれの自治体の住民に情報を伝達すると、ダイレクトに、しかもプッシュ型でというのは難しいと思うんです。ですから、当面はメール以外の方法で自治体ができるだけプッシュ型に近い形で情報発信ができるようにサポートするということになると思います。あとは、根本的にこの問題にどう対処するかというのは当然ですけれども、防災庁という体制になるわけですから、しっかり対応していかなければならないというふうに思っています。
(問)別件の質問をさせていただきます。先日、千葉視察に行かれた際に、千葉県の熊谷知事から住宅が床上浸水の被害があっても被災者生活再建支援金の対象とならないケースがあるとして、制度の見直しを求められたと思います。また、昨日、熊谷知事が大臣の下を訪れ、要望を受けられたと思いますが、要望内容に加えて一連の求めを受けて、「被災者生活再建支援法」と「災害救助法」の二つの法律の運用面での見直しなどが行われるか、大臣の考えをお伺いします。
(答)千葉県に行ってまいりまして、現場を見せていただいて、「災害救助法」と「被災者生活再建支援法」については、できるだけ柔軟に運用をしていかなければならないというふうに思いました。省内で検討を緊急でいたしまして、いくつかの対応について、より柔軟にするということで、伝達も自治体のほうにはお伝えもいたしました。まず、これは「被災者生活再建支援法」のほうですけれども、1メートルに満たない浸水については、内水についてですけれども、半壊ということで支援金の対象にならないという、こういうことになっていたんですが、これを一次調査ではなくて、最初から二次調査でやるという手法を取ることによって、長く浸水をしている御自宅などについては中規模半壊に該当する可能性が高いですから、そういった運用をしたいというふうに思います。特に酒々井町においては、家屋の数はある程度、もうそれほどものすごく多いというわけではないんですけど、浸水した御家庭においては極めて深刻な状況になっていると。しかも長時間、浸水が続いているということでして、特に酒々井町については、最初から二次調査でやるということで、できるだけ早く判定をするということにしたいと思います。罹災証明の発行というのが必要になりますので、実際に家がそういう形で水に浸かった御家庭においては、本当に深刻ですので、その状況にしっかりと対応するべくやっていきたいと思っています。また、「災害救助法」についても、いくつか御要望がございまして、具体的に一つ方針として、こういうことにしたいと思っているのは家賃ですね。例えば10万円上限というふうになっている御家庭の場合に、10万円をわずかでも超えるとお支払いできないという、こういう話が一部あったんですけれども、やはり千葉県内における住宅事情、賃貸事情などを考えると、そこは特別な事情があるというふうに我々も考えております。
自治体の判断において特別な事情があるという判断をされた場合については、それは支払いについて認めていくという方針で臨みたいと思います。これも千葉県のほうには、既に伝達をいたしました。
なお、様々な、例えば住宅の応急修理などにおいて、既に払ってしまったというケースがあって、これをどうするかということなんですよね。基本的には、いったん契約を解除していただいて、市町のほうが支払うという形に戻さなければならないのですけれども、これ非常に手間もかかりますし、時間も、場合によってはコストもかかるということもあり得ますので、どうそこをできるだけ柔軟に、簡潔にできるかということについては、今なお検討を続けているということです。できるだけ早く結論を出したいというふうに思っています。
併せて「(被災者生活再建)支援法」についても、「(災害)救助法」についてもそうなんですけれども若干、最近の大きな災害であるとか避難状況に合っていない部分があると思いますので、制度そのものをどうしていくのかという議論もしていかなければならないと思います。ただ、その際も、特に「(被災者生活再建)支援法」については、都道府県の側の負担というのがありますので、熊谷知事には(全国)知事会のほうでも是非そこは議論してもらえないだろうかというお願いも併せてさせていただきました。
(問)念のための確認なんですけども、「被災者生活再建(支援)法」のほうで言うと、1メートル満たない場合というのは半壊で、なかなか支援の対象にならないというところについて、1メートル未満であっても支援の対象となるような柔軟な対応していくというようなお考えでしょうか。
(答)そうです。これまでも個別の判定はあったんですけれども、実際の運用としては、まず一次調査をして、これは客観的に。大体、簡易なものですから、どうしても客観基準で杓子定規にやらざるを得なかったんですけど、それで駄目なら二次調査というケースがほとんどだったんですけれども、状況に応じて直接二次調査をやることによって、深さではなくて、実態に即して判定をしていくという、こういう運用をしていきたいと思っています。
(以 上)
