平成27年10月28日号
復興N便 ~産業復興支援メールマガジン~ (VOL.13)
====【目次】=========================================================
〔1〕復興特区における税制上の特例措置について(復興庁)
〔2〕法人税(個人事業主においては所得税の事業所得部分)の税額控除について(経済産業省)
〔3〕「『新しい東北』交流会inいわき」の開催について(「新しい東北」官民連携推進協議会)
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復興庁企業連携推進室です。
本メールマガジンに記載している内容について、被災地域の企業・事業者や
団体等の担当者へ転送をしていただければ幸いです。
企業連携推進室では、被災地域の自治体や中小企業等からの産業再生・復興
に関する相談を受け付けております。以下の相談受付までお気軽にご相談く
ださい。
復興庁 企業連携推進室 TEL 03-5545-7253
メールアドレス:kigyo-rs@cas.go.jp
また、本メールマガジンの運営に関するご意見・お問合せ等がございました
ら、遠慮なく企業連携推進室までお寄せください。
次号は11月11日(水)配信予定です。
復興庁 企業連携推進室 復興N便担当
メールアドレス:i.kigyo-shien-nw@cas.go.jp
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〔1〕復興特区における税制上の特例措置について(復興庁)
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被災地の雇用機会の確保のため税制上の特例措置として、復興産業集積区
域内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に寄与する
事業を行う個人事業者、または法人(「新規立地促進税制」は法人のみ)を
対象として、以下に記載の税制上の特例措置が設けられています。
12月に決算期を迎える個人事業者の方や法人も多いかと思いますので、
復興産業集積区域(※)内に事業所を有している事業者にご紹介下さい。
(※)税制上の特例措置を受けるためには、復興産業集積区域を有している
認定地方公共団体の指定を受ける必要があります。復興産業集積区域
の範囲や業種、及び指定申請の手続については、事業所所在地の市町
村に御確認願います。
※下記1.~3.はいずれかを選択適用
1.特別償却または税額控除
(a)特別償却:機械装置は即時償却、建物・構築物は25%
(b)税額控除:機械装置は15%、建物・構築物は8%
(注)上記の(a)または(b)を選択適用
2.法人税等の特別控除:雇用等している被災者に対する給与等支給額の10
%を税額控除
3.新規立地促進税制:新規法人の再投資等準備金積立額の損益算入+再投資
等した場合の即時償却
4.研究開発税制:研究開発用資産について即時償却+開発研究用資産の償却
費の10%~30%を税額控除(最大、税額の30%控除)
制度の概要は以下のサイトをご参照ください。
⇒ https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-1/20151026_fukkotokkuzeisei.pdf
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〔2〕法人税(個人事業主においては所得税の事業所得部分)の税額控除について(経済産業省)
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復興特区に指定された地域以外でも下記の税額控除制度がご活用いただけ
ます。12月に決算を迎える中小企業者が多いかと思いますので、是非、事業
者にご紹介ください。(税額控除制度は活用の際に事前に計画等の提出が必
要なものがありますが、下記のように計画の提出が不要な制度もございます。
条件に合致する可能性がある企業様に是非ご紹介ください。)
1.所得拡大促進税制
給与を増加させた事業者にご紹介下さい。
【制度概要】
下記の3要件を満たした場合、法人税額の20%(中小事業者の場合)を上
限に税額控除されます。事業年度開始時点で計画等の届け出の必要はあり
ません。確定申告の際にお手続き下さい。
要件1:基準事業年度(12月末決算の企業は平成25年1月1日~12月31日ま
での事業年度)と比べて雇用者への給与等の支給額の合計が2%
以上増加。
(新規創業等の理由で基準事業年度がない企業でも適用の可能性が
あります。)
要件2:前事業年度と比べて雇用者への給与等の支給額の合計が減ってい
ない。
要件3:前事業年度と比べて雇用者1人あたりの月割りの平均給与等が増
加。
詳細は以下のサイト(経済産業省)をご参照下さい。
⇒ http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
(パンフレット)
⇒ http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/taitehenkou.pdf
【お問合せ先】
経済産業省 東北経済産業局 地域経済課 :022-221-4876(直通)
2.中小企業投資促進税制
「機械装置等を取得した」中小企業・個人事業主にご紹介下さい。
【制度概要】
中小企業(資本金1億円以下)・個人事業主(従業員1,000人以下)は、
機械装置等の対象設備を取得等して指定事業の用に供した場合に、取得価
額の30%の特別償却又は7%の税額控除を選択適用することができます。
(通常措置)また、対象設備のうち、生産性向上に資する一定の設備につ
いては、即時償却又は取得価額の最大10%の税額控除を選択適用すること
ができます。(上乗せ措置)通常措置に関しては、確定申告の際の手続き
だけで適用を受けることが可能です。(なお、上乗せ措置に関しては、別
途、工業会等から証明書の発行を受けること又は地方経済産業局から確認
書の発行を受けることが必要になります。)
【指定事業】
指定事業:ほぼ全業種(物品賃貸業、娯楽業、風俗営業等を除く)
【対象設備】
機械・装置(1台160万円以上)/器具・備品(電子計算機(複数台計
120万円以上)デジタル複合機(1台120万円以上)試験又は測定器機(複
数台計120万円以上))/工具(測定工具又は検査工具(複数台計120万円
以上))/ソフトウェア(複数合計70万円以上)/貨物自動車(車両総重
量3.5t以上 )/内航船舶(取得価額の75%)
【お問い合わせ先】
(通常措置)最寄りの税務署等
(上乗せ措置)中小企業庁 事業環境部 財務課 :03-3501-5803(直通)
3.少額減価償却資産の特例
「少額の減価償却資産を取得した」中小企業・個人事業主にご紹介下さい。
【制度概要】
中小企業(資本金1億円以下)・個人事業主(従業員1,000人以下)は、
取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合
に、合計300万円を限度として全額損金算入(即時償却)することができま
す。本措置は、確定申告の際の手続きだけで適用を受けることが可能です。
【お問い合わせ先】
最寄りの税務署等
4.交際費課税の特例
「交際費等を支出した」中小企業にご紹介下さい。
【制度概要】
中小企業(資本金1億円以下)は、
・800万円以下の交際費等(※1)の全額損金算入
・接待飲食費(※2)の50%の損金算入
を選択適用することできます。本措置は、確定申告の際の手続きだけで適
用を受けることが可能です。
※1 交際費等…交際費、接待費などで、その法人の得意先、仕入先など
事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などに要する
費用のことを言います。
※2 接待飲食費等…交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のた
めに要する費用のことを言います。
【お問い合わせ先】
最寄りの税務署等
5.研究開発税制
所得の計算上、損金の額に算入される試験研究費がある企業の皆様にご紹介
下さい。
【制度概要】
所得の計算上、損金の額に算入される試験研究費がある場合、その事業
年度の法人税額から試験研究費の額の一定割合の金額を控除できる制度で
す。当該制度は以下の4類型あり、それぞれ対象となる試験研究費、控除
率、控除上限が異なりますので、詳細については経済産業省のホームペー
ジをご参照ください。
1.総額型:試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除できる。
控除率:8~10%(中小企業者は12%)、控除上限:法人
税額の25%相当額
2.オープンイノベーション型:特別研究機関等、大学等、その他の者と共
同で行う試験研究又は委託試験研究に要する費用等がある場合、
当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控
除できる。
控除率:20%又は30%、控除上限:法人税額の5%相当額
3.増加型:その事業年度の試験研究費を過去3年の試験研究費より増加さ
せた場合、その増加部分について一定割合を法人税から控除で
きる。
控除率:30%が上限、控除上限:法人税額の10%相当額
4.高水準型:試験研究費の売上高に占める割合が10%を超える場合、そ
の超えた部分について一定割合を法人税から控除できる。
控除率:2%が上限、控除上限:法人税額の10%相当額
詳細は以下のサイト(経済産業省)をご参照ください。
(制度概要)
⇒ http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/kennkyukaihatutaxgaiyou2.pdf
(Q&A)
⇒ http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/taxpamphlet2015.pdf
【お問合せ先】
経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 :03-3501-1778(直通)
「中小企業税制パンフレット」について今回ご紹介しました税制は、いずれ
も「中小企業税制パンフレット」に掲載しております。こちらに制度の要件
等、詳しく記載しておりますので、是非ご覧ください。
⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2015/150702zeisei.pdf
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〔3〕「『新しい東北』交流会inいわき」の開催について(「新しい東北」官民連携推進協議会)
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「新しい東北」官民連携推進協議会(事務局:復興庁)では、11月7日に
福島県いわき市で「『新しい東北』交流会inいわき」を開催します。今回は
被災地の「産業・生業の再生」「観光振興」をテーマに、復興に向けて「新
たな挑戦」に取り組む事業者や支援団体の皆さまから、成功事例に関するノ
ウハウや課題などをお話しいただき、来場者の皆さまと共有します。当日は
被災地の産業再生に向けた取組を行っている事業者や支援団体によるブース
出展や、外国人観光客の誘致を見据えた観光振興の取組を行っている事業者
による特別セミナーなども用意しています。
企画の詳細は、協議会ウェブサイト(以下URL)に掲載しておりますので、
ご参照ください。
【「新しい東北」官民連携推進協議会ウェブサイト】※随時更新予定
⇒ http://www.newtohoku.org/works_pr
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『復興N便~企業復興支援メールマガジン~』のバックナンバーを参照でき
ます。
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-1/fukkou_nbin.html
現在募集中の事業
<補助金・助成金等関係>
○復興特区における税制上の特例措置について(復興庁)(Vol.13参照)
○法人税(個人事業主においては所得税の事業所得部分)の税額控除について(経済産業省) (Vol.13参照)
○沿岸部交流人口拡大モデル施設整備事業補助金[企画提案の募集](宮城県)(Vol.12参照)
○ふくしま産業復興企立地補助金の第8次募集について(締切10月30日)(福島県)(Vol.10参照)
○外資系進出企業投資支援事業費補助金(福島県)(締切1月29日)(Vol.10参照)
○UIJターン助成金による各県の事業等について(岩手県、宮城県、福島県)(Vol.9参照)
○シニア等のポジティブセカンドキャリア推進事業(中小企業庁)(Vol.9参照)
○「まちなか再生計画」の認定(Vol.7、12参照)
<金融支援関係>
○東日本大震災復興特別貸付について(日本政策金融公庫)(Vol.9参照)
○女性、若者/シニア起業家支援資金(日本政策金融公庫)(Vol.9参照)
<その他>
○宮城県の外国・外資系企業の誘致に資するウェブサイトについて(宮城県)(Vol.10参照)
○地域創業促進支援委託事業(創業スクール)(中小企業庁)(Vol.9参照)
○専門家・専門機関等を活用した被災地域における新規ビジネス等支援事業(専門家プール)(Vol.5参照)
○仮設施設有効活用等助成事業の「有効活用」のご案内-プレハブ型の商業施設整備も支援します(Vol.3参照)
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◆復興庁 民間企業との連携(企業連携推進室)
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-1/
◆復旧・復興支援制度データベース
https://www.r-assistance.go.jp/
◆「新しい東北」官民連携推進協議会ウェブサイト
◆ 復興庁ツイッター公式アカウント
https://twitter.com/fukkocho_JAPAN/
※「復興N便」の「N」には、「New」「Next」「Nariwai」「Network」
などの意味を込めています。
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管理者
復興庁 企業連携推進室 復興N便担当
(「新しい東北」官民連携推進協議会
企業連携グループ 企業復興支援ネットワーク)
TEL: 03-5545-7234/7365 FAX:03-3224-9083
E-mail: i.kigyo-shien-nw@cas.go.jp
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