ちゃんと知っておきたい復興再生利用のこと
福島県では、2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故後、除染作業に伴って生じた大量の土壌等が中間貯蔵施設に保管されています。
この土壌等は法律により福島県外において最終処分されることになっており、原発事故で最も深刻な被害を受けた福島のふるさとを取り戻すため、土壌の行き先は全国で考えなければならない課題となっています。
このページでは、「復興再生利用ってなに?」 「安全性は確認されているの?」といった疑問に対して、知識を深めるためのWebサイトをご紹介します。
なぜ福島県外で最終処分
することになっているの?
中間貯蔵施設の受け入れ、整備にあたっては、大熊町・双葉町の皆様に、先祖代々の土地や家屋を国に提供するという大変重い決断をいただきました。福島の皆様に、これ以上の負担を生じないようにするため、福島県外で最終処分をすることが法律で定められています。この土壌の行先は全国で考えなければならない課題となっています。
