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住民票の住所地以外でのマイナンバーの受け取りについて

 東日本震災による被災者など住所地以外の居所に生活している方は、申請をすることにより、住民票の住所地以外でマイナンバーを受け取ることができます。
 住民票の住所地以外でマイナンバーを受け取るためには、9月25日(金)までに、住民票のある市町区村に、「居住情報登録申請書」を持参または郵送してください。

 制度の詳細や申請書のダウンロードは、以下の政府広報オンラインをごらんください。
  http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/shinsei/index.html

 なお、岩手県、宮城県、福島県の復興担当部局に対しては、平成27年9月14日付で、マイナンバー担当部局とも連携し、きめ細かな配慮をしていただくよう、対応策を参考として示し、対応を依頼する通知を発出しております。

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