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「復興庁職員によるツイッターにおける不適切発言に関する処分等」に関する事務方説明(概要)

「復興庁職員によるツイッターにおける不適切発言に関する処分等」に関する事務方説明(概要)
(平成25年6月21日(金)9:45~10:08 於)復興庁記者会見室)


1.説明概要
(事務方)復興庁職員の懲戒処分等に関して、事務方で説明を行います。
 事実の調査と本人の聴取を行いました。
 事実の調査は、提供された資料、インターネットに残っている記録、それから本人の了解を得て、一時的にツイッターを復活し、それらをチェックいたしました。それらを基に、本人に対する事情聴取を行い、国家公務員法上の信用失墜行為及び職務専念義務違反に当たるものを確認しました。本人のツイートの中には、不適切であるけれども、国家公務員法上の違反にはならないというものも多数含まれておりますし、全く私的な事項も含まれておりました。
 分理由等は、お配りした資料のとおりでございます。 
 それから、川俣町の町議会から、昨日説明に来て欲しいという要請を受けておりましたが、まだ調査途上ということで、延期をお願いしておりましたところ、今日の午後、町議会(全員協議会)から途中経過でいいので説明に来い欲しいという要請を受けましたので、今日午後、説明に行く準備を進めております。浜田副大臣及び私(岡本統括官)が行く予定です。
 以上でございます。

2.質疑応答
(問)具体的にどこの文言、ツイートがこの信用失墜行為に当たるという判断なのかということと、職務専念義務違反の部分として、何件ぐらいのツイートがあったのか。あと、個人のアカウントでつぶやいていることですし、例えば、中傷した相手に、本人から謝罪するとか、そういったことがあるのか。
(答)全体のツイートの件数は、約600件余りだと把握しております。そのうち、勤務時間内にツイートした件数は、23件と把握しています。
 信用失墜行為については、法律に違反するのが6件と把握しております。
 内容につきましては、大きく分けて3つございます。団体または個人を著しく中傷誹謗したもの。もう一つが、被災地の地方議会を著しく中傷誹謗したもの。3つ目が、恣意的な行政運営を疑わせるもの。この3種類、合計6件であります。1番目の団体、個人を中傷したツイートが4件ございます。どのツイートが当たるかということにつきましては、ここでそれを申し上げますと、再度その方を傷つけることになりますので、今申し上げました団体、個人への中傷、そして議会への中傷、恣意的な行政を疑わせるツイートの3種類であったという説明で御理解いただきたいと思います。
 それから、本人が匿名でやったことではございますが、結果として本人が特定され、匿名ではなくなっております。
 傷つけた相手方でございますが、川俣町の場合は相手方から説明に来て欲しいという要請を受けておりますので、説明にまいります。その他の方々は、特に要請があれば個別に説明したいと思います。
 本人は、つぶやいた先、相手が誰であったかということを明らかにしたくないと申しております。復興庁としても、ここで固有名詞を挙げることは、さらなる相手を傷つけることになるので、適切でないと思っております。

(問)本人から、相手方に対して、調査の中で謝罪するという話はあったのでしょうか。
(答)彼はこの件につきまして、深く反省しております。今朝、大臣から処分書を渡した際にも、信用を傷つけたことについてのお詫び及び相手方を傷つけたことについてのお詫びを言っておりました。匿名であり、本人がわからないように書いたつもりであったけれども、結果として、軽率であったと非常に言葉を詰まらせて反省しておりました。事前の事情聴取においても同様です。

(問)団体、個人への誹謗中傷について、4件それぞれの具体的な相手方を特定しなくてもいいですが、例えば、国会議員などの公的な立場の方とか、いわゆる一般の個人が含まれているのか伺いたい。
(答)団体あるいは公職にある方と考えられます。

(問)基本的なことですが、中島さんと岡本さんの戒告というのは、文書とか口頭とか種類はあるのですか。
(答)国家公務員の処分には、大きく分けて、国家公務員法による処分と、それ以外のいわゆる口頭で注意するというような、法律外のものがあります。国家公務員法による処分は、大きく分けて4つございます。免職、それから停職、今回、本人が受けたのが、上から2番目の停職です。3番目が減給、4番目が、文書で注意する戒告です。中島次官と(岡本統括官)が受けたのは、この4番目の戒告です。

(問)川俣町議会からは、本人の出席の要望があったと思いますが、本人ではなく、副大臣と統括官が行かれるのですか。
(答)はい。

(問)復興庁として、中傷された相手側に謝罪ないし連絡をしているのでしょうか。
(答)大半の方には、先週、復興庁の統括官がお詫びに行きました。

(問)4件全員ということですか。
(答)今の4件のことについて、団体としてと、特定個人という部分については、やっております。

(問)本人は、総務省ではどういう立場でおられるのでしょうか。
(答)これは総務省でお考えになることだと思います。

(問)信用失墜以外に、例えば情報公開請求のことを記載したりとか、あるいはビールを飲んでいたりというような、その他の部分の処分についても教えていただきたい。

(答)まず、情報公開に関するツイートについては、守るべき秘密を公開したことになりませんので、守秘義務違反にならないと判断しております。
 勤務時間外に、利害関係のない某政党の本部において自らのお金でビールを飲むことについても、公務員倫理法違反でないことを確認いたしました。
 なお、もう一つ補足説明しておきたいと思います。「白黒つけずに曖昧なまま」というツイートの意味については、復興庁の業務に疑義を生じさせかねないので、説明したいと思います。
 本人は、事情聴取に対して、「懸案が解決」というのは、複数の省庁にまたがるある特定の施策を協議していたものが、調整が完了してできることになったということを指していると言っています。また、「白黒つけずに曖昧なままにしておく」というのは、これに関する国会質問等が出た場合に、どちらの省が主に対応するかという分担について、その日は協議がまとまらなかったので、実際に質問が通告された時点で、復興庁と相手庁とで分担して対応するという結論となったことを指しているそうです。つまり、曖昧にしたのは、国会質問が出た際にどちらが主に対応するかということの役割分担だったということでございます。

(問)特定の案件というのは、どの案件でしょうか。
(答)この点については、回答を差し控えさせていただきます。

(問)ツイッターの中で、幾つか過激な書き込みがありましたが、その理由について、本人は、どのように説明しているのでしょうか。
(答)本人は、簡単に言うと、軽率であったと申しております。匿名であり、相手が分からないようにして書いたつもりであったということです。

(問)ツイートする動機については、どうでしょうか。
(答)簡単に言うと、仕事を終えて、いろんな思いを彼なりにツイートのところでぶつけたと言っております。

(問)この内規(情報発信に関する規程)について、ほかに類似のものがあるのか、教えてください。
(答)前例はないか調べましたが、見当たらないので、独自に策定しました。

(問)後任の参事官人事について伺いたい。
(答)現在、後任の選定を急いでおりますが、それまでの間、子ども被災者支援については伊藤統括官が担当します。その他の部分については、例えば、法制でしたら、私(岡本統括官)が担当します。

(問)かなり普通の人が書かないような書き込みだと思いますけれども、仕事によるストレスとか、本人は、そういった説明もしているのでしょうか。
(答)仕事によるストレスという言葉は使っておりません。その時々の思いと。

(問)その時々の思いをぶつけたというような表現ですか。
(答)はい。

(問)全てのツイートおよそ600件、それから今回抵触すると思われる29件のツイートの時期は分かりますか。
(答)本人が復興庁に着任してからアカウントを止めるまでの間を調査の対象としています。

(問)抵触している29件のツイートが、例えば、何月ごろに集中しているということは言えますか。
(答)そこは分からないです。

(問)今回、復興庁でこういうソーシャルメディアをやっている方がどれぐらいいるか調べていますか。
(答)調べておりません。ただ、今回出された訓令に基づいて、適切に対応してくれるものと思っております。

(問)率直に意見を発信するのはいいとは思いますが、この規程を見ると、これからも実名でソーシャルメディアによる発信をしてもいいということですか。
(答)ソーシャルメディアによる発信、文書あるいはシンポジウム等も含めてですが、発表すること自体については、制約しておりません。ただし、公務員としての節度を守る必要があるというスタンスです。

(問)匿名でも実名でも、こういった内規に引っかからない範囲であればいいと。
(答)この規程は、国家公務員法の定めているところをより具体化してブレークダウンしたものと思っていただければと思います。

(問)大臣の給与の自主返納1カ月は、この手の処分を職員が受けたときには通常行われるということでよろしいですか。それとも、あまり前例がないことでしょうか。
(答)前例を全部調べたわけではありませんが、本件によって国民の皆様、被災地の皆様に迷惑を掛けたことに対するトップとしての責任を思い、そういうことをされるのだと思います。

(問)処分について確認させてもらいたいのですが、停職30日というのは、前例に照らし合わせてどの程度重い処分なのでしょうか。
(答)人事院の懲戒処分の指針では、暴言を吐いて職場の秩序を乱したという場合、国公法上の懲戒処分に当たるときは、戒告又は減給が標準とされています。過去の例も幾つか調べましたが、インターネットを使って職務時間中に書き込みをしたような場合には、戒告となった例があります。一度注意を受けながら、再度、勤務時間内に私的な発信をした場合には、減給となった例もありますが、本件とぴったり類似するような事例は見当たりませんでした。

(問)法制班の担当参事官は不在のままですか。
(答)後任が決まるまでは、他の参事官を補佐に使いながら私(岡本統括官)がやります。


(以    上)

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